住宅

住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき

無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、
住宅ローンを借り入れて住宅の新築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

 

!適用のために必要なこと

住宅ローン減税の適用を受けるためには、入居した年分の確定申告を、ご自身で行っていただく必要があります。
お住まいの地域所管の税務署の案内に従い、確定申告書等の作成・提出をお願いします。

<給与所得者の方>
2年目以降は、年末調整によって控除を受けられます。


新築

長期優良住宅を取得した場合

長期優良住宅とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた建築・維持保全に関する計画の認定を受けた住宅です。
所管行政庁(都道府県・市または区)が認定・審査の手続きを行います。詳細はこちら

概要

借入限度額 4,500万円(5,000万円 ※)
控除期間 13 年間

※ 子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額

主な適用要件

  • 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
  • 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。

 

必要書類・必要な手続き

[1] 減税申請者の方が提出するもの(すべての区分で共通)
  • 確定申告書 【税務署の様式をご利用ください】
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 【税務署の様式をご利用ください】
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
  • 登記事項証明書
  • 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
    (国または地方公共団体等から、当該家屋の新築に補助金の交付を受けた場合)
  • 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
    (住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合)
 
[2] 長期優良住宅として適用を受けるために、[1]とあわせて提出するもの

減税を申請する方(住宅を新築・取得する方)は、必要に応じて設計・施工・分譲事業者等にご相談ください。

  ●:必ず提出してください。
  ▲:▲マークの書類のうち、いずれか1種を提出してください。

  新築住宅
新築後未入居の住宅
長期優良住宅認定通知書の写し(計画の変更認定があった場合は「変更認定通知書」の写し)
住宅用家屋証明書(の写し)※1
認定長期優良住宅建築証明書

※1 登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定長期優良住宅建築証明書の取得をご検討ください。

 

!分譲マンションや建売住宅であるときは、以下の手続きを行って変更認定通知書を取得してください
▼住宅購入者の方へ
ご自身が購入される住宅の分譲事業者に、下記の手続きによる変更認定通知書の取得をご相談ください。

▼分譲事業者の方へ
【戸建て住宅の場合】
認定を受けた一戸建て住宅等の分譲事業者の方は、譲受人(住宅購入者)を決定した日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、譲受人と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請してください。

【マンション等の区分所有住宅の場合】
認定を受けた区分所有住宅の分譲事業者の方は、その区分所有住宅の管理者等が選任された日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、管理者等と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請してください。

 

よくあるご質問

認定通知書はどのように入手しますか。


建築主または分譲・施工事業者等が次のような手続きを行い、入手します。申請手続きは、建築主(消費者)の代理として分譲・施工事業者等が行うことも可能です。
[1]着工前に登録住宅性能評価機関に申請し、構造等の確認を受けます。
[2]所管行政庁(都道府県または市または区)へ長期優良住宅の認定申請を行います。
[3]所管行政庁により、当該住宅が長期優良住宅として認定された後に、認定通知書が発行されます。

提出書類や手続きの流れに関しては、認定を行う所管行政庁へお問い合わせください。

 
認定長期優良住宅建築証明書はどのように入手しますか。


減税を申請される方が取得してください。証明書発行の申請は、減税を申請される方、分譲・施工事業者等のいずれの方も可能です。
共有名義で住宅を所有している場合などは、申請者が連名でも差し支えありませんが、本証明書は確定申告を行う方の人数分が必要となります。ご留意ください。
その他のご質問はこちらからご覧ください。

証明時期・発行時期 工事完了後
証明主体
(書類を発行できる者)
登録された建築士事務所に属する建築士
登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら)
指定確認検査機関
証明申請者
(発行を依頼する者)
建築主・分譲事業者等
※証明申請者がどなたであっても証明書の有効性に影響はありません。
必要書類 [1] 長期優良住宅認定申請書
[2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書
[3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事監理報告書
[4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証
[5] 認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録(認定長期優良住宅建築等計画に基づく新築又は増改築後に使用されたことがある家屋の場合)
有効期限 なし
 
住宅用家屋証明書はどのように入手しますか。


市区町村に発行を依頼します。
※登録免許税の優遇措置を受ける際にも使用する書類です。再発行ができない場合もありますので、原本や写しの保管を推奨いたします。


 

長期優良住宅の支援制度

税制登録免許税の優遇(令和9年3月31日まで) 詳細はこちら
   所有権保存・移転登記に係る税率が一般住宅特例よりも引き下げられます。
   所有権保存登記 0.1% (一般住宅 0.15%)
   所有権移転登記 戸建0.2%、マンション0.1% (一般住宅 0.3%)

税制固定資産税の減額(令和13年3月31日まで) 詳細はこちら
   減額措置の適用期間が5年間(マンション等は7年間)となります。(一般住宅は3年間)


税制不動産取得税の優遇(令和13年3月31日まで) 詳細はこちら
   課税標準からの控除額が、一般住宅の1,200万円から、1,300万円へ増額されます。

補助みらいエコ住宅2026事業 詳細はこちら
   長期優良住宅の新築について、最大100万円の補助額となります。
新築

低炭素住宅を取得した場合

低炭素住宅とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)に基づく建築物で、所管行政庁(都道府県、市または区)が低炭素化のための建築物の新築等計画を認定した住宅です。パンフレットはこちら

概要

借入限度額 4,500万円(5,000万円 ※)
控除期間 13 年間

※ 子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額

主な適用要件

  • 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
  • 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。

 

必要書類・手続き

[1] 減税申請者の方が提出するもの(すべての区分で共通)
  • 確定申告書 【税務署の様式をご利用ください】
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 【税務署の様式をご利用ください】
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
  • 登記事項証明書
  • 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
    (国または地方公共団体等から、当該家屋の新築に補助金の交付を受けた場合)
  • 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
    (住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合)
 
[2] 低炭素住宅として適用を受けるために、[1]とあわせて提出するもの

減税を申請する方(住宅を新築・取得する方)は、必要に応じて設計・施工・分譲事業者等にご相談ください。

  ●:必ず提出してください。
  ▲:▲マークの書類のうち、いずれか1種を提出してください。

  新築住宅
新築後未入居の住宅
低炭素住宅認定通知書の写し
(計画の変更認定があった場合は、変更認定通知書の写し)
住宅用家屋証明書(の写し)※1
認定低炭素住宅建築証明書

※1 登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定低炭素住宅建築証明書の取得をご検討ください。

 

よくあるご質問

認定通知書はどのように入手しますか。

建築主または分譲・施工事業者等が次のような手続きを行い、入手します。申請手続きは、建築主(消費者)の代理として分譲・施工事業者等が行うことも可能です。
[1]着工前に登録住宅性能評価機関に申請し、構造等の確認を受けます。
[2]所管行政庁(都道府県または市または区)へ低炭素住宅の認定申請を行います。
[3]所管行政庁により、当該住宅が低炭素住宅として認定された後に、認定通知書が発行されます。

認定の申請手続き、書類の交付については所管行政庁へお問い合わせください。

 
認定低炭素住宅建築証明書はどのように入手しますか。

減税を申請される方が取得してください。証明書発行の申請は、減税を申請される方、分譲・施工事業者等のいずれの方も可能です。
共有名義で住宅を所有している場合などは、申請者が連名でも差し支えありませんが、本証明書は確定申告を行う方の人数分が必要となります。ご留意ください。
その他のご質問はこちらからご覧ください。

証明時期・発行時期 工事完了後
証明主体
(書類を発行できる者)
建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に属する建築士
登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら)
指定確認検査機関
証明申請者
(発行を依頼する者)
建築主・分譲事業者等
※証明申請者がどなたであっても証明書の有効性に影響はありません。
必要書類 [1] 低炭素住宅認定申請書
[2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書
[3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事管理報告書
[4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証
有効期限 なし
 
住宅用家屋証明書はどのように入手しますか。

市区町村に発行を依頼します。
※登録免許税の優遇措置を受ける際にも使用する書類です。再発行ができない場合もありますので、原本や写しの保管を推奨いたします。


 

低炭素住宅の支援制度

税制登録免許税の優遇(令和9年3月31日まで) 詳細はこちら
   所有権保存・移転登記に係る税率が一般住宅特例より引き下げられます。
   所有権保存登記 0.1% (一般の住宅0.15%)
   所有権移転登記 0.1% (一般の住宅0.3%)

補助みらいエコ住宅2026事業 詳細はこちら
   「ZEH水準住宅」として補助制度を利用できます。(補助額:最大60万円)

新築

ZEH水準省エネ住宅を取得した場合

ZEH水準省エネ住宅とは
断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の省エネ性能を有する住宅です。ZEH水準を詳しく知る

概要

借入限度額 3,500万円 (4,500万円※1)
控除期間 13 年間

※1 子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額

主な適用要件

  • 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
  • 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。

 

必要書類

[1] 減税申請者の方が提出するもの(すべての区分で共通)
  • 確定申告書 【税務署の様式をご利用ください】
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 【税務署の様式をご利用ください】
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
  • 登記事項証明書
  • 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
    (国または地方公共団体等から、当該家屋の新築に補助金の交付を受けた場合)
  • 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
    (住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合)
 
[2] ZEH水準省エネ住宅として適用を受けるために、[1]とあわせて提出するもの
減税を申請する方(住宅を新築・取得する方)は、必要に応じて設計・施工・分譲事業者等にご相談ください。

  • 次のうちいずれか1つ
    ・建設住宅性能評価書の写し*1
     (断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級の記載があるもの) 
    ・住宅省エネルギー性能証明書*1

    *1:家屋の取得の日までに、証明のための家屋の調査(評価)が終了したものに限る。

 

よくあるご質問

建設住宅性能評価書とはなんですか。どのように取得しますか。

 建設住宅性能評価書は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定された住宅性能表示制度に基づき、登録住宅性能評価機関が住宅の性能を評価し、交付するものです。

 【新築】【ZEH水準省エネ住宅】として適用を受けるためには、
[1]省エネ性能に関する評価(断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級の両方)が記載されていること
[2]断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上であること
[3]取得の日の前に評価されたものであること
の3点を満たしている必要があります。

 評価および発行は、登録住宅性能評価機関が行います(対応機関はこちらから検索できます) 。建設住宅性能評価書の発行申請時には、住宅の設計に関する書類等を提出する必要があるため、建築・設計を行う事業者の方へご相談ください。

 
住宅省エネルギー性能証明書とはなんですか。どのように入手しますか。

 住宅省エネルギー性能証明書は、新築・取得した住宅の省エネルギー性能が、ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅の基準を満たすことを証明する書類です。発行申請時には、住宅の設計に関する書類等を建築士等に提出する必要があるため、建築・設計を行う事業者の方へご相談ください。
※建設住宅性能評価書で証明できる場合は、住宅省エネルギー性能証明書の取得は不要です。

【新築】【ZEH水準省エネ住宅】として適用を受けるためには、
[1]税特別措置法施行令第26 条第24 項(同条第37 項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋に該当」することが証明されること
[2]取得の日の前に、証明のための家屋の調査が終了したものであること
の2点を満たしている必要があります。

    
証明時期・発行時期 工事完了後
証明のための
家屋調査の期限
家屋の取得の日の前まで
証明主体
(書類を発行できる者)
建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に属する建築士
登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら)
指定確認検査機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
証明申請者
(発行を依頼する者)
建築主・分譲事業者等
※証明申請者がどなたであっても証明書の有効性に影響はありません。
証明に必要な書類・
活用できる書類の例
・設計図書等
・工事監理報告書
・建築確認に関する書類(確認申請書、省エネ適判計画書、完了検査申請書等)
・検査済証
・住宅金融支援機構の融資関係書類(フラット35の適合証明書)
・省エネルギー性能の高い住宅の新築等に係る補助事業関連書類
・設計住宅性能評価書
・第三者評価がなされている省エネラベル(BELS)

 

ZEH水準省エネ住宅の支援制度

税制贈与税の非課税措置  詳細はこちら
  直系尊属(父母、祖父母など)から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合に、一定の金額について贈与税を非課税とする制度です。

補助みらいエコ住宅2026事業 詳細はこちら
   「ZEH水準住宅」として補助制度を利用できます。(補助額:最大60万円)

新築

省エネ基準適合住宅を取得した場合

省エネ基準適合住宅とは
断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の省エネ性能を有する住宅です。

概要

借入限度額 2,000万円 (3,000万円※)

※令和10(2028)年以降は適用対象外。ただし2027年末までに建築確認を受けた住宅又は2028年6月30日までに建築された住宅は2000万円

控除期間 13年間

※令和10(2028)年以降は適用対象外。ただし2027年末までに建築確認を受けた住宅又は2028年6月30日までに建築された住宅は10年間

※ 子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額

主な適用要件

  • 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
  • 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。

 

必要書類

[1] 減税申請者の方が提出するもの(すべての区分で共通)
  • 確定申告書 【税務署の様式をご利用ください】
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 【税務署の様式をご利用ください】
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
  • 登記事項証明書
  • 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
    (国または地方公共団体等から、当該家屋の新築に補助金の交付を受けた場合)
  • 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
    (住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合)
 
[2] 省エネ基準適合住宅として適用を受けるために、[1]とあわせて提出するもの
減税を申請する方(住宅を新築・取得する方)は、必要に応じて設計・施工・分譲事業者等にご相談ください。

  • 次のうちいずれか1つ
    ・建設住宅性能評価書の写し*1
     (断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級の記載があるもの) 
    ・住宅省エネルギー性能証明書*1
    ・検査済証*2

    *1:家屋の取得の日までに、証明のための家屋の調査(評価)が終了したものに限る。
    *2:令和7(2025)年4月1日以降に建築確認を受けたことを証するものに限る。

 

よくあるご質問

建設住宅性能評価書とはなんですか。どのように取得しますか。

 建設住宅性能評価書は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定された住宅性能表示制度に基づき、登録住宅性能評価機関が住宅の性能を評価し、交付するものです。
 【新築】【省エネ基準適合住宅】として適用を受けるためには、
[1]省エネ性能に関する評価(断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級の両方)が記載されていること
[2]断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上であること
[3]取得の日の前に評価されたものであること
の3点を満たしている必要があります。

 評価および発行は、登録住宅性能評価機関が行います(対応機関はこちらから検索できます) 。建設住宅性能評価書の発行申請時には、住宅の設計に関する書類等を提出する必要があるため、建築・設計を行う事業者の方へご相談ください。

住宅省エネルギー性能証明書とはなんですか。どのように入手しますか。

 住宅省エネルギー性能証明書は、新築・取得した住宅の省エネルギー性能が、ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅の基準を満たすことを証明する書類です。発行申請時には、住宅の設計に関する書類等を建築士等へ提出する必要があるため、建築・設計を行う事業者の方へご相談ください。
※建設住宅性能評価書で証明できる場合は、住宅省エネルギー性能証明書の取得は不要です。

【新築】【省エネ基準適合住宅】として適用を受けるためには、
[1]「租税特別措置法施行令第26 条第25項(同条第37 項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋に該当」することが証明されること
[2]取得の日の前に、証明のための家屋の調査が終了したものであること
の2点を満たしている必要があります。

    
証明時期・発行時期 工事完了後
証明のための
家屋調査の期限
家屋の取得の日の前まで
証明主体
(書類を発行できる者)
建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に属する建築士
登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら)
指定確認検査機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
証明申請者
(発行を依頼する者)
建築主・分譲事業者等
※証明申請者がどなたであっても証明書の有効性に影響はありません。
証明に必要な書類・
活用できる書類の例
・設計図書等
・工事監理報告書
・建築確認に関する書類(確認申請書、省エネ適判計画書、完了検査申請書等)
・検査済証
・住宅金融支援機構の融資関係書類(フラット35の適合証明書)
・省エネルギー性能の高い住宅の新築等に係る補助事業関連書類
・設計住宅性能評価書
・第三者評価がなされている省エネラベル(BELS)
新築

2023年末までに建築確認を受けたその他住宅を取得した場合

その他住宅とは
長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれにも該当しない住宅です。

概要

借入限度額 2,000万円
控除期間 10年間

※1 子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額

主な適用要件

  • 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
  • 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。

必要書類

減税を申請する方(住宅を新築・取得する方)は、必要に応じて設計・施工・分譲事業者等にご相談ください。

[1] 減税申請者の方が提出するもの(すべての区分で共通)
  • 確定申告書 【税務署の様式をご利用ください】
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 【税務署の様式をご利用ください】
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
  • 登記事項証明書
  • 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
    (国または地方公共団体等から、当該家屋の新築に補助金の交付を受けた場合)
  • 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
    (住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合)
 
[2] 2023年末までに建築確認を受けた住宅で、その他住宅として適用を受けるために、[1]とあわせて提出するもの
 次のいずれかの書類
  • 2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証または検査済証の写し
  • 2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書

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